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主に神奈川県・東京都の自動車登録・丁種出張封印を行う稲田堤行政書士事務所

電話でのお問い合わせはTEL.044-945-7712

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丁種出張封印sealed

封印とは?

 普通自動車の「封印」とは、普通自動車の後ろのナンバープレートを止めている左側のボルトの上にかぶせている金具(蓋のようなもの)です。その表面には、各都道府県の頭文字が刻印されています。

 通常、ナンバープレートを取り付ける際には、新車ディーラーや一部の中古車販売店のように運輸局から認められている封印取付受託者が販売する車両を除いて、管轄(自動車の使用の本拠)の自動車登録事務所(運輸局)に自動車を持ち込んで登録して、そこで封印することが必要となります。

 しかし、それでは自動車登録事務所(運輸局)まで、自動車の現物を持ち込む必要があり、時間や手間がかかるだけでなく、自走・陸送を問わず、移動中に車体に傷がついてしまったり、陸送費する場合には安くない費用が発生し、更に自動車登録事務所(運輸局)が開いている平日にしか登録・封印できないなど、不便な点が多くありました。

 自動車ユーザーの自動車登録の利便性向上のために認められたのが丁種封印制度です。


 


丁種出張封印の主なメリットについて


1、自動車登録事務所(運輸局)まで持ち込まずに封印が取付られるので、
  陸送費が節約できること!


、事前に自動車の登録手続きを済ませてから、ナンバープレートの取付・封印をするこ
  とができるので、都合に合わせて、土曜日・日曜日にでも封印ができる
  また、自動車販売店様にとっては、お店が休みの日に、登録手続きをして、営業日の
  都合のいい時間帯に封印ができること!

3、陸送時に、事故や飛び石により車体に傷をつける危険がないこと!

4、車両を持ち込むこともなく、何台も同時に封印をすることができること!
  
  ※ 運送業事業者様からすれば、複数台のトラックのナンバー交換が必要となる場合に
    は、非常に便利になります。


丁種出張封印の主なデメリットについて

1、制度上・事実上、丁種出張封印で対応できない場合があること!
 
 ※ 制度上出来ない場合
  @、売主が、自動車の登録申請先の自動車登録事務所(運輸局・支局)と封印受託
    契約をしている場合。(新車ディーラーで自分で封印出来る場合。)
  A、売主が、JUなどの中古車販売連合会の会員であり、その団体を通じて封印を
    取り寄せることが出来る場合。(中古車ディ―ラーで、JUなどを通して封印出来
    る場合。)

  B、その他、制度上出来ない場合があります。
 
 ※ 事実上出来ない場合
  @、打刻による車体番号の確認が出来ない車両の場合。
  A、錆・ゆがみ・特殊ビスの使用などので、ナンバープレートを留めているネジの
    取り外しが困難な場合。
  B、字光式ナンバーの場合。
  C、その他、ナンバー交換が出来ない事情がある場合。


2、行政書士への報酬が発生すること!
 
 ※ なお、陸送費用よりは低額になることが多いです。

3、対応する行政書士を探すのが面倒なこと!


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